中古車購入後の手続き完全ガイド|必要書類の取得方法と車庫証明の書き方を実体験で解説

記事内に広告が含まれています。

中古車を購入した後、意外とやらなければならない手続きが多いです。

特に初めての購入だと「何から手をつければいいの?」と迷うことも多いと思います。

この記事では、実際に中古車を購入した体験をもとに、必要な書類と各書類の取得方法・書き方をわかりやすくまとめます。

「どの書類を自分で用意するのか」「車庫証明の申請書はどう書くのか」が分かれば、手続きはそれほど難しくありません。これから中古車を買う方の参考になれば嬉しいです。

中古車購入後に必要な書類一覧

中古車購入後に必要な書類は主に以下の通りです。

誰が用意するかも記載しましたが、販売店によって多少異なる場合もありますのでご了承ください。

  • 委任状:販売店が用意してくれます。
  • 譲渡証明書:販売店が用意してくれます。
  • 実印:自分で用意します。
  • 印鑑証明書:自分で用意します。
  • 使用許諾書(または自認書):自分で用意します。
  • 車庫証明:販売店が代行する場合と、自分で取得する場合があります。

このように、販売店が用意してくれる書類と、自分で動かないといけない書類に分かれます。

以下でそれぞれ詳しく解説します。

各書類の取得方法

① 委任状・譲渡証明書

これらは基本的に販売店が用意してくれる書類です。

購入者は、契約当日に書類を受け取り、実印で押印・必要事項を記入します。

委任状とは「車の名義変更の手続きを、あなた(車屋)に任せます」という許可証です。

委任者欄に氏名、押印、住所を記入することになりますが、販売店の担当者の方が記入が必要な箇所を案内してくれると思います。

なお、画像のような委任者欄が2つ並んでいる様式は、共同名義(2人以上が所有者)の場合に両方使うもので、1人で購入する場合は片側だけの記入で問題ありません。どちらに書くかは販売店の指示に従いましょう。

譲渡証明書は、「この車を前のオーナーからあなたに譲り渡しました」という証明書です。

中古車の場合は「前のオーナー → 販売店 → 購入者」という流れで車が渡っていくため、その経緯を1枚に記録する書類になっています。記入欄が複数行あるのはそのためです。

基本的には販売店が作成してくれるので、押印の指示があればその箇所に押印すれば大丈夫です。

② 実印・印鑑証明書

実印とは、市区町村に印鑑登録した判子のことです。

委任状や譲渡証明書への押印に必要です。

まだ印鑑登録をしていない場合は、お住まいの市区町村の役所窓口で登録できます。

持ち物は「登録したい印鑑」と「本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)」で、即日登録できる場合がほとんどです。

あわせて必要になるのが印鑑証明書です。

これは「この実印は確かに本人のものです」ということを市区町村が証明する書類で、名義変更の手続きに使われます。

印鑑登録を済ませていれば、役所の窓口やコンビニのマルチコピー機(マイナンバーカードが必要)で取得できます。

手数料は1通200〜400円程度です。

注意点として、印鑑証明書には発行から3か月以内という有効期限があります。

早く取りすぎると使えなくなるため、販売店から依頼されたタイミングで取得するのがおすすめです。

③ 使用許諾書(賃貸駐車場の場合)

賃貸駐車場を使用している場合は、管理会社・大家さんから「自動車保管場所使用承諾証明書(使用許諾書)」を発行してもらう必要があります。
※『④車庫証明書』の取得に必要になります。

依頼方法は管理会社によって異なりますが、電話やメールで「車庫証明の申請に使用許諾書が必要なので発行をお願いしたい」と伝えれば対応してもらえます。

自動車保管場所使用承諾証明書を管理会社に発行してもらうと、所在図・配置図も合わせて作成してくれます。

発行に数日かかる場合があるので、契約後なるべく早めに依頼するのがポイントです。

また、発行手数料がかかる場合もあります(目安:無料〜3,000円程度)。

※自己所有の駐車場の場合は「自認書」を自分で記入します。
自認書はダウンロードすることも、警察署の窓口でもらうこともできます。

【必要書類のダウンロードはこちら(警視庁公式サイト)】

④ 車庫証明書

車庫証明(自動車保管場所証明書)は、名義変更に必要な書類で「この場所に車を保管します」ということを証明するものです。

『③ 使用許諾書』で用意した書類と、申請手数料を準備して警察署窓口に行きます。

申請に必要な書類

  • 自動車保管場所証明申請書(2通)
  • 所在図・配置図
  • 使用許諾書(賃貸駐車場)または自認書(自己所有の土地)

申請書は警察署の窓口でもらえるほか、Webでダウンロードすることも可能です。

以前は「保管場所標章(車庫証明ステッカー)」の交付があり、車に貼る義務がありましたが、2025年4月1日の法改正で廃止されました。

これにより標章交付申請書の提出も、標章交付手数料(500円程度)も不要になっています。

申請書の書き方

申請書には以下の内容を記入します。

  • 申請者の氏名・住所・電話番号
  • 使用の本拠の位置:実際に住んでいる住所(自宅住所)
  • 保管場所の位置:使用する駐車場の住所
  • 車名・型式・車台番号・自動車の大きさ(全長・全幅・全高):車検証に記載されています

書き方の詳細は下の図をご覧ください。

赤い箇所は、車検証の内容をそのまま書くか、車検証がまだない場合は販売店の担当の方が書いてくれることが多いです。

オレンジの箇所は、自分で書ける箇所なので書き方をよく読んで、記入していってください。

所在図・配置図の書き方

所在図と配置図は、管理会社から使用許諾書と一緒に発行してもらえるので、自分で作成する必要がないことがほとんどです。

所有する土地を駐車場として使用する場合(自認書を作成した場合)は、作成する必要があるので下記のポイントと例をみて参考にしてみてください。

【所在図】:自宅(使用の本拠)と保管場所(駐車場)の位置関係を示す地図です。

  • 自宅と駐車場をそれぞれ○や☆などで示す
  • 両者の直線距離を記入(2km以内であることが条件)
  • 道路名や目印となる建物を書くと分かりやすい
  • Googleマップを印刷して使用できる都道府県もあります(管轄警察署に確認を)

【配置図】:駐車場のレイアウトと寸法を示す図です。

  • 駐車スペースの幅・奥行きをメジャーで実測して記入
  • 出入口の幅も記入
  • 複数台ある駐車場の場合は、自分のスペースの位置(番号など)を明記
  • 図は手書きでOK、フリーハンドで問題ありません

警察署での申請手順

書類が揃ったら、保管場所(駐車場)の所在地を管轄する警察署の交通課窓口へ持参します。

  1. 書類一式を窓口に提出
  2. 申請手数料を支払う(収入証紙が廃止になってキャッシュレス化している都道府県が増えてきています。)
  3. 受取日を案内してもらう(受け取り時に必要な控えを渡されます)

費用の目安

都道府県によって異なりますが、2,000〜2,600円ほどです。

2026年4月に手数料を改定した地域もあり、支払い方法も収入証紙からキャッシュレス決済に切り替わりつつあります。

申請前に管轄の警察署のサイトで、最新の金額と支払い方法を確認しておくと安心です。

受け取りまでの日数

申請から3〜7日程度で交付されます(都道府県・時期によって異なります)。

車庫証明がないと名義変更ができないため、契約後すぐに動き始めるのが納車を早めるポイントです。

番外編 自動車保険の加入

車検証ができたら忘れずに保険の手続きも行いましょう。

すでに自動車保険に加入している場合は、新規契約ではなく「車両入れ替え」の手続きで対応できます。

手順は以下の通りです。

  1. 現在加入している保険会社に連絡し、車両入れ替えを申請する
  2. 車検証ができたら保険会社にコピーを送る
  3. 納車日に保険の契約が開始できるようにする

乗り換えの場合は、売却した前車の等級をそのまま新しい車に引き継ぐことができます。

乗り換えのタイミングは保険を見直す良い機会でもあるので、他社と比較してみるのもおすすめです。

まとめ

中古車購入後の手続きは、流れを把握しておけばスムーズに進められます。ポイントをまとめると

  • 委任状・譲渡証明書は販売店が用意してくれるので押印するだけ
  • 使用許諾書は契約後すぐに管理会社へ依頼する
  • 車庫証明は交付まで3〜7日かかるため、書類が揃い次第すぐ申請する
  • 自動車保険は車検証ができ次第、車両入れ替えの手続きをする

初めてだと戸惑うことも多いですが、ひとつずつ進めれば難しい手続きではありません。

この記事が納車までの準備に役立てば嬉しいです。

タイトルとURLをコピーしました